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足場の安全措置に必要な幅木とは?種類・設置基準・注意点

足場から人の墜落や物品の落下防止を目的として幅木の設置が義務付けられています。

ここでは、足場で使用する幅木とは何か、幅木の種類、設置基準について解説します。

 

幅木とは

幅木とは足場から人の墜落または物体の落下を防止する目的で、足場の床の外縁に設置する板材のことです。

幅木には、通常の幅木とL型幅木の2種類があり、それぞれ建屋の壁に対して平行となる構面側と建屋の壁に対して垂直に面する妻面側とで分かれます。

 

I型幅木(第1種)

本体と取り付け部からなる幅木です。

取り付け場所に応じて構面側幅木と妻面側幅木があります。

建枠と筋交いを設置したあと、幅木のないスパン側の端から取り付けていきます。

 

L型幅木(第2種)

足場の作業床に乗せて使用するタイプで、水平部分があるL字型の幅木です。

足場の建枠の横架材に金具をかけ、もう片方の横架材にロック金具をかけます。

 

どちらも、足場の1スパンごとに取りつける単独タイプと、1スパンを超えて取り付ける長尺タイプがあります。

幅木の素材は金属製または木製で、強度・性能に均質性があり燃えにくく、経年劣化に強いことが必要です。

 

幅木の設置基準

 

幅木の設置基準

幅式の設置基準は安衛則で定められています。

 

平成21年6月に改正された安衛則では、足場からの墜落防止措置として、
枠組足場の場合、「高さ15センチメートル以上の幅木の設置」、枠組足場以外の場合「高さ85センチメートル以上の手すりなど」に加え「中さんなど」を設置することとしています。

 

さらに、物体の落下防止措置として「高さ10センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網」を新たに設けることとされています。

作業の性質上、足場に幅木を設置できない場合、条件を満たせば一時的に取り外すことができます。

 

その場合、関係者以外立ち入り禁止措置を講じるか、防網、墜落制止用器具を使用する必要があります。

 

幅木を使用する際の注意点

幅木を使用する際は、具体的に以下の点に注意が必要です。

・仮設工業会が認定する幅木を使用すること
・幅木の上に足を乗せないこと

・足場の部材などを幅木に立てかけないこと
・幅木に規定以上の隙間がある場合は塞ぐこと

 

墜落防止対策強化のために幅木は必要

建設現場では高所からの墜落・転落等による労働災害はあとを絶ちません。

人の墜落や物品の落下事故を防ぐために、足場の安全措置が義務付けられています。

幅木を設置するときは設置基準を守り、適切な安全対策が求められています。

 

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