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外壁塗装における足場工事での注意点

▶︎外壁塗装における足場工事でのトラブルについて

足場工事には様々なトラブルがつきものです。
ここではトラブルの注意点や対策について解説します。

近隣住民が足場設置のための敷地を貸してくれない
家の周囲に十分なスペースがある場合は大丈夫ですが、
隣家との間にスペースが十分にない場合は
足場を設置するために隣の敷地を借りなければなりません。
快く貸してくれれば良いのですが、
貸すのを渋ったり貸すことを拒否したりする方もいます。

 

民法第209条では「隣地使用権」というものが認められています。
①土地の所有者は、境界又はその付近において
障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、
隣地の使用を請求することができる。
ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
②前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

つまり、隣人に対して敷地の使用を請求することは法的に認められているのです。
しかし、隣人に損害を与えてしまった場合は、それを補填しなければならないということです。
隣人に敷地の使用を拒否されてしまった場合に、
裁判によって使用する権利を請求したような事例もあります。

もし近隣の家を傷つけてしまった場合はどうするかといったことを、
事前に話し合っておけば安心です。

 

足場が自分の家を傷つける

足場が強風にさらされた時や足場を解体する時に、
外壁に傷がついてしまうということがあります。
当たり前ですが、ついてしまった傷は塗装会社が責任を持ちます。
しかし、外壁塗装は築10年以上経って行われることが多いので、
新しくつけられた傷か元々あった傷か分かりにくいです。

このようなトラブルを避けるために、
・工事する前の外壁の状態を写真で残しておく
・解体工事の際は自分の目で様子を見守る
といったことが必要です。

防犯上の問題

足場が設置されていると、誰でも簡単に2階の窓などから侵入できてしまいます。
飛散防止ネットなどがつけられている場合、
足場の中の様子が外から見えにくいです。

・普段以上に家の中の戸締りをしっかりする
・足場の入り口に鍵をかける
などして対策をすることが必要です。

 

足場が「無料」 には注意!!!
一般的に足場工事代は外壁塗装の工事費用の約20%を占めます。

そのはずなのに、無料で足場を設置するとセールスしてくる業者が存在します。
また、相場よりかなり安い金額を提示してくる業者もいます。
そのような業者には注意が必要です。

足場無料とセールスしてくる業者は、
足場代を他の工事の部分(塗装料代、人件費など)に上乗せしている場合が多く、
結果的に総費用が割高になっている場合も多いです。
大切なのは塗装工事全体としての費用がいくらかという事なので、
足場無料という文言に騙されないようにしましょう!

和歌山・大阪での足場建設工はエヌ・ステージング株式会社にお任せ下さい。


会社名:エヌ・ステージング株式会社

住所:〒640-8481 和歌山県和歌山市直川593

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求人用ダイヤル : 090-7756-1234

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対応エリア:和歌山~大阪エリアを中心

業務内容:住宅足場工事・公共足場工事・プラント足場工事・仮設足場工事・
鳶工事・重量物設置工事・解体工事・塗装工事・土木工事・電気工事・大工工事・外構工事