足場特別教育について
足場特別教育とは、労働安全衛生規則が一部改正し(平成27年7月1日より義務化)、
建設工事における足場の組立て、解体、変更に係る業務を行う際に必要となる特別教育です。
建設工事にて、足場作業を行う上では必ず必要な資格になります。
今回は、足場作業に伴う資格や足場特別教育の講習などについてご紹介します。
▶︎足場作業に伴う資格
足場作業に伴う資格として、足場の組み立て等作業主任者技能講習と足場特別教育があります。
・足場の組み立て等作業主任者技能講習
足場作業の指揮監督者が対象
(つり足場、張出足場又は高さが 5m以上の足場の組立、解体、変更の作業には選任が必要)
・足場特別教育
全ての高さの足場を組む人が取得の対象
※足場の組み立て等作業主任者技能講習の方が上位資格になります。
▶︎足場特別教育の講習について
足場特別教育の講習は、建災防や各地の団体が定期的に開催しており、
各webページよりお問い合わせ及び申請を行うことができます。
開催回数や受講料については、各団体により少し異なりますが大きな違いはありません。
※開催団体
・建設業労働災害防止協会の各都道府県支部
・労働技能講習協会 など
講習内容としては、
1.足場及び作業の方法に関する知識
2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
3.労働災害の防止に関する知識
4.関係法令
で構成されており、講習時間としては、半日(6時間)で資格を取ることができます。
特別教育となりますので、
難しいテスト等なく受講することにより簡単に資格を取得することができます。
(足場の組み立て等作業主任者技能講習については、最後に簡単な確認テストあり。)
▶︎その他
「フルハーネス型安全帯(墜落制止用器具)特別教育」が新たな特別教育として、推進されております。
内容としましては、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、
墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
(ロープ高所作業に係る業務を除く。)」においては必要は資格として設けられており、
今後の建設業の足場作業において足場特別教育と合わせて必要な資格になると思われます。
今回は、足場作業に伴う資格や足場特別教育の講習などについてご紹介しました。
がいかがでしたでしょうか?
建設工事にて、足場作業を行う上では必ず必要な資格になりますので、
建設工事での仕事を考えている方は、内容をしっかり確認しておくことが大切になります。
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