新着情報

足場作業の安全確保のために必要な幅木とは?種類・設置基準

足場からの墜落・転落による労働災害を防止するため、足場の安全基準が再検討され、2009年に労働安全衛生規則の足場関係の規定が改正されました。

この法改正で、足場からの墜落防止措置、物体の落下防止措置のために幅木の設置が盛り込まれ、足場には幅木の設置が義務付けられています。

この記事では幅木の種類や設置基準などについて解説します。

 

幅木とは

幅木とは、足場から作業員の墜落や工具や部材などの落下防止するために床板に取り付ける板状の部材のことです。

2009年に労働安全衛生規則が改正され、幅木の設置が盛り込まれています。

 

幅木の素材

幅木は足場の使用中に取り付け部が簡単には外れない構造になっていること、素材は木製又は金属製で、燃えにくく強度などに均質性があり経年劣化に強い物であるとの規定があります。

 

幅木の高さ

人の墜落防止用措置としては床から15cm以上の高さの幅木が必要です。

工具や部材などの物体の落下防止用措置としては床から高さ10cm以上の幅木を使用することが定められています。

 

足場に設置する際の注意点

幅木を使用する場合は足場材等を立てかけない、幅木に足を乗せない、衝撃を与えないことが大切です。

また、幅木は仮設工業会が認定する物を使用し、既定の長さを超える場合隙間を塞ぐ必要があります。

 

幅木の種類

幅木にはI型幅木とL型幅木の2つがあります。

両者とも、足場の1スパンごとに取り付ける単独タイプと、1スパンを超えて取り付ける長尺タイプがあります。

 

I型幅木(第1種)

本体と取付部で構成される幅木です。

取付部がコの字になっており、布枠のつかみ金具に設置します。

一般的には設置の際に工具は不要です。

 

 L型幅木(第2種)

水平部がある、作業床に載せるタイプの幅木です。

L字型をしており、脚注と布板の隙間を塞ぎますので、作業床の外側の隙間を塞ぐため、建枠幅全面を作業床にできます。

 

足場に幅木を設置できない場合

作業の都合上、足場に幅木を設置できない場合、条件を満たす場合に限り臨時に取り外しが可能です。

この場合、関係者以外の立ち入りを禁じるか、防網や墜落制止用器具を使用すれば幅木が取り外せますが、元請けの責任者と十分協議が必要です。

 

幅木は安全確保のため重要な部材

足場の幅木とは何か、種類や設置基準について解説しました。

足場上での作業は移動しながら行うことが多く、幅木は足元を見ずに移動する場合に作業床から足が外れることを防止したり、躓いたり滑ったときに足が作業床の外に出てしまうことを防止する役割を持っている重要な部材です。

 

和歌山・大阪での足場建設工はエヌ・ステージング株式会社にお任せ下さい。


会社名:エヌ・ステージング株式会社

住所:〒640-8481 和歌山県和歌山市直川593

TEL:073-488-8678 
FAX :073-488-8679

求人用ダイヤル : 090-7756-1234

MAIL:nstaging.1234@circus.ocn.ne.jp

対応エリア:和歌山~大阪エリアを中心

業務内容:住宅足場工事・公共足場工事・プラント足場工事・仮設足場工事・
鳶工事・重量物設置工事・解体工事・塗装工事・土木工事・電気工事・大工工事・外構工事