新着情報

足場の組み立て・解体・変更作業には資格が必要 足場の特別教育とは

仮設足場の組み立てや解体、変更の作業に従事する作業員は「足場の組み立て等特別教育」を修了している必要があります。

 

足場業者はお客様の工事現場を安全にサポートするため、専門知識を持ち、安全管理をしっかりとしたうえで足場を設置しなければなりません。

この記事では足場の組み立て等の作業で義務付けられている足場の組み立て等特別教育について解説します。

 

足場の組み立て等特別教育

足場工事では墜落事故や足場の倒壊など、事故や災害が発生することもあります。

そこで、平成27年7月に労働安全衛生規則が改正され、足場に関する墜落防止などの新ルールが盛り込まれました。

 

この法改正により、「足場の組み立て等特別教育」の受講が義務付けられ、修了証を受領している者のみが足場の組み立て・解体等の作業に携わることができるようになりました。

「特別教育」の受講義務に足場の種類や高さは関係なく、すべての足場が該当します。

 

尚、内装工事等に使用する移動式足場や、脚立足場、立ち馬足場のような作業台については単体使用に関しては特別教育は該当しませんが、脚立を連結して足場を掛け渡す際には「特別教育」を修了していなければなりません。

 

無資格で作業に従事した場合には罰則の対象となる

足場の組み立て等特別教育を受講していない者が足場の組み立てに従事した場合、安衛法第119条により、「懲役6か月若しくは50万円以下の罰金」が課されます。

 

足場上を歩行するのみや足場上で資材を運んだり、塗装を行うなど、足場上で作業をするのみであれば特別教育は必要ありません。

また、地上や床上で補助作業を行う際も特別教育未受講でも行えます。

 

点検は注文者も行う必要がある

足場の日常点検は足場事業者に加えて注文者(元請け事業主)も行う義務があります。

注文者は足場の組み立て・変更・一部解体後と、悪天候後に足場の全範囲を点検する必要があり、点検結果は記録し、足場作業が終了するまで保管することが定められています。

 

足場の点検は「十分な知識・経験を有する者」がチェックリストに基づき行います。

 

足場は知識を持った有資格者が設置している

足場の組み立て等の作業には特別教育の受講が必要です。

あらゆる足場は知識を持った有資格者が安全ルールを順守して設置しています。

 

また、足場の作業現場では現場を指揮・監督する作業主任者など、さまざまな有資格者が安全のために現場の仕事に従事しています。

 

和歌山・大阪での足場建設工はエヌ・ステージング株式会社にお任せ下さい。


会社名:エヌ・ステージング株式会社

住所:〒640-8481 和歌山県和歌山市直川593

TEL:073-488-8678 
FAX :073-488-8679

求人用ダイヤル : 090-7756-1234

MAIL:nstaging.1234@circus.ocn.ne.jp

対応エリア:和歌山~大阪エリアを中心

業務内容:住宅足場工事・公共足場工事・プラント足場工事・仮設足場工事・
鳶工事・重量物設置工事・解体工事・塗装工事・土木工事・電気工事・大工工事・外構工事